研究・技術計画学会 会則

第1章 総  則

第1条(名称)
 本会は,研究・技術計画学会と称する。
2.本会の英文名は,The Japan Society for Science Policy and Research Management とする。
第2条(事務局)
 本会の事務局は東京都におく。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
 本会は,研究開発を計画主体の立場から推進するための学術研究および研究交流を図ることを目的とする。
第4条(事業)
 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1)定期学術大会,講演会,分科会の開催
2)機関誌の刊行
3)内外の関連諸学協会との連絡および協力活動
4)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

第5条(会員の種別)
 この学会の会員は,次の3種とする。
1)個人会員
   この学会の目的に賛同し,この学会が対象とする領域またはそれと関連ある領域において専門の学識または経験を有する個人。
2)法人会員
   この学会の目的に賛同し,本会の活動に参加する法人。
3)名誉会員
   この学会に功労があり,理事会の議決を経て推薦された者。
第6条(会員の入会)
 この学会の会員になろうとする者は所定の会費を添えて入会申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない。
第7条(会費)
 この学会の会費は次に定める額の年会費とし,それを前納するものとする。
1)個人会員  年額10,000円
  (ただし,学生は年額3,000円)
2)法人会員  年額1口(100,000円)以上
3)名誉会員  免 除
第8条(会員の特典)
 この学会の会員は,次の特典を優先的に受けることができる。
1) 学会の催す集会に関する情報の通知および参加に対する便宜の提供
2)学会機関誌への投稿
3)学会機関誌の配布
第9条(会員資格の喪失)
 この学会の会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
1)退  会
2)禁治産および準禁治産の宣告
3)死亡または失踪宣告
4)法人会員である法人の解散
5)除  名
第10条(会員の退会)
 この学会の会員で退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない。
第11条(会員の除名)
 会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の議決および評議会の評議を経て,これを除名することができる。
1)会員としての義務に違反したとき
2)学会の名誉を傷つけたとき
3)学会の目的に反する行為のあったとき

第4章 役  員

第12条(役員の種類)
 この学会に次の役員をおく。
1) 会  長 1  名
2) 顧  問 若干名
3) 参  与 若干名
4) 副 会 長 10名以内
5) 理  事 70名以内
6) 常任理事 20名以内
7)監  事 3  名
8)評 議 員 200名以内
第13条(役員の任務)
 役員の任務は,次のとおりとする。
1)会  長
 本会を代表し,会務を総括する。
2)顧  問
 会長の要請に応じ,この学会の全般につき指導助言を行う。
3)参  与
 参与会を組織し,この学会の事業計画および運営方針などの重要事項につき,会長に対し意見具申する。
4)副 会 長
 会長を補佐し,会長に事故あるときはその業務を代行する。
5)理  事
 理事会を組織し,本会則に定めることのほか,この学会の総会の権限に属された事項を決議し執行する。
6)常任理事
 常任理事会を組織し,会長を助けて会務を分掌し,会の事業運営を執行する。
7)監  事
 会務を監督し,理事会に報告する。
8)評 議 員
 評議員会を組織し,本会則に定める事項につき評議する。
第14条(役員の選出)
 役員の選任は総会で行う。
2. 理事および監事は,会員の互選により定める。
3. 会長および副会長は,理事の互選により理事会で定める。
4. 常任理事は,理事の中から会長が委嘱する。
5. 評議員は,理事以外の会員の中から互選により定める。
6. 顧問,参与は,理事,評議員以外の会員の中から会長が委嘱する。
第15条(役員の任期)
 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでその職務に当たる。
4. 役員は,この学会の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または特別の事情のある場合には,その任期中であっても理事会の議決により解任される。

第5章 会  議

第16条(会議の開催)
1. この学会の運営のため,次の会議を開催する。会議は会長が招集し,議長となる。
  1)理事会(年2回以上)
  2)常任理事会(年6回以上)
  3)評議員会(年1回以上) 
  4)総 会(年1回以上)
2. 各会議は,当該構成員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし,議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者は,出席者とみなす。
3. 議事は出席者の過半数をもって議決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
4. 会長は,次の一により会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  1)会員の5分の1以上
  2)20名以上の評議員
  3)監事全員
第17条(会議の運営)
 会議の招集は,少なくとも10日前にその会議に付議すべき事項,日時,場所を記載した書面をもって通知する。
2. 次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1)事業計画および収支予算についての事項
  2)事業計画および収支決算についての事項
  3)財産目録および貸借対照表
  4)その他,理事会において必要と認めた事項
3. 次の事項について,理事会は評議員会の評議を受けなければならない。
  1)予算および決算
  2)基本財産の管理方策
  3)事業計画
  4)補助および表彰
  5)会員の除名
  6)細則の制定改廃
  7)その他,理事会が必要と認めた事項
第18条(顧問会,参与会)
 顧問会および参与会は,会長が必要と認めたときこれを招集し,会長がその議長となる。
第19条(委員会)
 この学会の事業を円滑に推進するために常任理事会の発議により,委員会をおくことができる。委員長は,会長が指名する。
2. 委員会が活動するために必要な経費は,予算計画に基づいて学会が支弁する。

第6章 資産および会計

第20条(資産)
 この学会の資産は,次のとおりとする。
1)財産目録記載の財産
2)会 費
3)事業に伴う収入
4)資産から生じる果実
5)寄付金品
6)その他の収入
第21条(資産の種別)
 この学会の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
2. 基本財産は,財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来総会の議決その他により,基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は,基本財産以外の資産とする。
4. 寄付金品であって寄付者の指定のあるものは,その指示に従う。
第22条(資産の管理)
 この学会の資産は会長が管理し,基本財産のうち現金は理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,又は定額郵便貯金とし,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として会長が保管する。
第23条(基本財産)
 基本財産は処分し,又は担保に供してはならない。但し,学会の事務遂行上やむを得ない理由があるときは理事会の議決を経,かつ,総会の承認を受けてこの一部に限り処分し,又は担保に供することができる。
第24条(運用財産)
 この学会の事務遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁するものとし,毎年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の議決を経,かつ,総会の承認を受けなければならない。
第25条(収支決算)
 この学会の収支決算は,毎会計年度終了後速やかに会長が作成し,監事の意見書をつけ,理事会及び総会の承認を受け,会員に報告しなければならない。
第26条(会計年度)
 この学会の会計年度は10月1日に始まり,翌年9月30日に終わる。

第7章 会則の変更並びに解散

第27条(会則の変更)
 本会則を変更しようとするときは,理事会に提案し,その議決を経て総会の承認を受けなければならない。
第28条(解散)
 この学会の解散は,理事会及び総会において3分の2以上の議決を経,かつ,会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。
第29条(解散に伴う残余財産の処分)
 この学会の解散に伴う残余財産は,理事会及び総会において各々の3分の2以上の賛成を得て,この学会の目的に類似の公益法人に寄付するものとする。

第8章 補  則

第30条(会則の施行)
 この会則の施行についての細則は理事会の議決および評議会の評議を経て別に定める。

付   則

1. この学会は,昭和60年10月31日をもって設立する。
2. この学会設立当初の事務局は,東京都目黒区駒場3−8−1東京大学教養学部基礎科学科第二内におく。
3. この学会設立当初の役員は第14条の規定にかかわらず,設立世話人会会長が委嘱し,次の役員名簿のとおりとする。